ー新規提携事業のお知らせー
                
      
        
      
      
         令和元年7月11日、一般社団法人練馬西青色申告会理事会において承認され、
         一般社団法人練馬西青色申告会とパナソニックホームズが提携いたしました。
         会員の皆様の福利厚生の一環として、さまざまな特典をご用意し、住まいづくりをサポートいたします。
         
         ※
パンフレットはこちら(PDF)
         
         お申込み方法:パンフレット2枚目の申込書をお使いいただきFAXでご連絡ください。
      
      
      
 
      
      
      
        
        
         
        
        
        
          当会では、会員特典として、葬儀を中心とした「葬儀支援サービス」を導入致しました。
         葬儀に最低限度必要なものを「基本セット」にして
26.4万円(税別)でご提供します。
         
電話一本で全国最寄の加盟葬儀社を手配します。 
         ご利用の際は、コールセンターにお電話していただき、初めに一般社団法人練馬西青色申告会に所属していること
         をお伝えください。
         
         
株式会社全国儀式サービス ホームページはこちら
         
         ※パンフレットはこちら(PDF) 
        
      
 
      
      
        
        
        
          
            
              平成29年5月25日(木)、第27回定期総会を開催し、続けて解散総会を開催。
             そして一般社団法人練馬西青色申告会設立総会を開催し、滞りなく議事は進行し、一般社団法人練馬西青色申告会が誕生しました。
             詳細は7月号の会報に掲載しましたのでご覧ください。
           
     
        
       
      
        
        
        
        
        
        
             当会のホームページにお店のホームページをリンクしませんか
        
            当会の会員がどのような事業をしているのかを皆様に知っていただき、またお店の宣伝にもお役立て
           いただく為、ご覧のホームページに「会員のお店紹介ページ」を設けました。
            より多くのお店の情報をご覧いただけるよう皆さまのご連絡お待ちしております。
           リンクをご希望される方は、電話または、会員名とアドレスをご記入のうえFAXにてご連絡下さい。
        
                                        TEL 03-5387-6211
                                        FAX 03-5387-6222
                                        練馬西青色申告会 担当:大北
        

        
        
         都税事務所からのお知らせ
        
          ★4月から固定資産税における土地・家屋の価格などがご覧になれます(23区内) 
        
        
        
           
        
          
          
          
          ・賃貸住宅等のオーナーも固定資産税(償却資産)の申告が必要です
          固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)についても課税の対象になります。
           償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
           賃貸アパート・マンション、駐車場のオーナーも不動産・駐車場貸付業として申告が必要になりますのでご注意ください。   
           
          償却資産についての詳細は東京都主税局HPをご覧ください。
            ※東京都主税局HP「税金の種類」→「仕事と税金」→「固定資産税(償却資産)」 
              http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
             ご不明な点があれば、練馬都税事務所 償却資産班までお問い合わせください。
          
            【問い合わせ先】
             練馬都税事務所固定資産評価課償却資産班
             代表03-3993-2261 内線491~493
          【例】 賃貸住宅の主な償却資産は次のとおりです
                      (建物は家屋として課税されるため、償却資産の対象外です)
           
          
 
        
        ・中小企業者向け省エネ促進税制 ~法人事業税・個人事業税~
        
           東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支援するため、法人事業
         税、個人事業税を減免しています。
         詳細は、主税局HP「<東京版>環境減税について」をご覧ください。
         問合せ先:○中小企業者向け省エネ促進税制について
              豊島管都税事務所の各税目担当班
              主税局課税部(法人)03(5388)2963
              主税局課税部(個人)03(5388)2969
              ○地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器について 
                        03(5990)5091
        
        
        
        
        
        
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